区分記載請求書
2023年9月まで
- 請求書発行事業者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」は、2023年10月からの導入が予定されている制度です。
この制度では、登録を受けた事業者が発行する「適格請求書(インボイス)」の保存が、仕入税額控除のための要件になります。適格請求書は、課税事業者のみが発行できる請求書です。そのため、適格請求書が発行できない免税事業者は、既存の取引先からの取引を避けられる事態になる可能性があります。
買手に対して、売手から正確な適用税率・消費税額などを伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります(買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。)
適格請求書(インボイス)を発行するためには、あらかじめ税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受理される必要があります。登録を受けられるのは、課税事業者に限られます。
免税事業者で適格請求書発行事業者として登録を認められるには、「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者を選択する必要があります。
申請書を提出後、税務署から登録番号など必要事項の通知が届きます。
法人番号を有する事業者は「T+法人番号」、それ以外の事業者は「T+13桁の数字(新たな固有の番号)」が登録番号になります。
区分記載請求書に以下の事項が追加されたもの