特定退職金共済制度

  1. ホーム
  2. 共済・労働保険
  3. 特定退職金共済制度

特定退職金共済制度

特定退職金共済制度について

特定退職金制度は、毎月定額の掛け金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できる制度です。法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。

制度の特色
  • 制度採用により、退職金制度が容易に確立できます。
  • 毎月定額の掛金を支払うことにより、将来の退職金を計画的に準備できます。
  • 退職金制度の確立は、従業員の確保と定着を図り、企業経営の発展に役立ちます。
  • 過去勤務期間の通算の取扱ができます。(新規加入事業所に限る)
加入対象
  • 草津商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。
  • 加入できる従業員は満15歳以上満85歳未満
  • 全従業員の加入が必要。
掛金
基本掛金月額
従業員につき1口1,000円で、最高30口(30,000円)まで加入できます。
※この制度の掛金は全額事業主負担です。損金または必要経費に計上できます。
口数の増・減額
お申し出より30口を限度として加入口数を増・減額させることができます。
掛金の運用
当商工会議所がアクサ生命保険株式会社と締結した新企業年金保険契約にもとづき、アクサ生命保険株式会社に委託します。また、給付金額は、将来の金利水準、その他の変動により改定されることがあります。
給付金
退職給付金
加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。
遺族給付金
加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。
退職年金
加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。
給付金の受取人 加入従業員(被共済者)
※加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。
※本人死亡時は労働基準法施行規則第42条~第45条に定める遺族補償の順位によります。
※いかなる場合(懲戒解雇の場合を含む)にも、事業主への給付金のお支払いは出来ません。
※やむを得ず途中で解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)を加入従業員(被共済者)に支払います。

加入証明書の発行

特定退職金制度に加入していることを証明します。

発行手数料 319円(税込)
申請方法 ①申請書に記入・押印いただき、FAXください。
後日、申請書(原本)を当所窓口までご提出ください。
申込書 FAX送信先: 077-569-5692 草津商工会議所 総務課 宛

②申請内容を確認の上、後日、証明書を発行させていただきます。
※発行までに2~3日お時間を頂きます。
お問い合わせ 総務課
制度引受会社 アクサ生命保険株式会社

お問い合わせ

草津商工会議所 総務課

〒525-0032
草津市大路2丁目1-35 キラリエ草津3F

TEL:077-564-5201(代)

FAX:077-569-5692

お問い合わせフォーム