労働保険

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労働保険

労働保険とは

労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。雇用形態が常用・臨時に関わらず、一人でも労働者を雇用している事業主は必ず加入し、労働保険料を納付する義務があります(農林水産業の一部は除く)。

労災保険とは

労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病などに対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰、労働者の安全・衛生の確保、保護の充実など、労働者の福祉増進に寄与することを目的とした制度です。

雇用保険とは

被保険者である労働者が失業したときや、雇用の継続が困難になる事由が生じた場合に、必要な給付を支給して労働者の生活と雇用の安定を図り、さらに再就職を促進するための援助を行う保険です。失業の予防や雇用機会の増大・労働者の能力の開発向上・労働者の福祉の増進を図ることを目的とした、雇用に関する総合的な制度です。

労働保険事務組合制度とは

労働保険に関する手続き(雇用保険・労災保険の加入手続き、保険料の申告・納付に関する手続きなど)を事業主に代わって行う制度です。事業主の負担軽減はもちろん、労働者と一緒に働いている中小事業主等や一人親方等も労災保険に加入できるメリットがあります。 草津商工会議所では、会員サービスの一環として事務組合を運営しています。

事務委託できる事業主

草津商工会議所会員で、常時使用する労働者が下記の人数以下である中小事業主等、または一人親方等は事務委託を利用できます。

  • 50人:金融業、保険業、不動産業及び小売業
  • 100人:卸売業及びサービス業
  • 300人:その他の事業

委託できる労働保険事務処理の範囲

  • 概算保険料、確定保険料その他労働保険料と一般拠出金およびこれに係る徴収金の申告・納付
  • 雇用保険の被保険者資格の取得および喪失の手続き
  • 「保険関係成立届」「雇用保険の事業所設置届」等の提出に関する手続き
  • 労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続き
  • その他の労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続き

※以下a~dの手続等は、労働保険事務組合に委託できる事務から除外されています。
a.印紙保険料に関する手続き
b.労災保険の保険給付に関する手続き
c.雇用保険の保険給付に関する「請求書」等に係る事務手続きおよびその代行
d.雇用保険の雇用安定事業および能力開発事業に係る事務手続きおよびその代行

事務委託する事で生まれるメリット

  • 労災保険および雇用保険にかかる事務処理負担の軽減されます
  • 労働保険料の納付を3回に分割納付が可能になります
  • 事業主・家族従業員・会社役員等、および一人親方等が労災保険に加入できます

※労災保険の特別加入とは・・・本来、事業主・家族従事者・会社役員等は労災保険の保護の対象ではありませんが、
労働者と同様の作業に従事していて労働者に準じて保護されるべきと認められる方に限り、特別に労災保険の対象となる制度です。

当事務組合では、中小事業主等および一人親方等の特別加入手続きを承っております。

各種お手続き関係様式

雇用保険の取得・喪失の際に必要な書類は、下記よりダウンロードしてください。

事務委託手数料について

委託手数料については、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

草津商工会議所

〒525-0032
草津市大路2丁目1-35 キラリエ草津3F

TEL:077-564-5201(代)

FAX:077-569-5692

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