電子帳簿保存法

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電子帳簿保存法

電子帳簿保存法の改正について

令和4年1月1日から、電子帳簿保存法が改正されました。

新しい法に則り、電子取引上の請求書類を紙で保存している事業者は対応が必要になります。

電子帳簿保存法とは

「電子帳簿保存法」とは、国税関係(法人税法や所得税法)の帳簿や書類を電磁的記録(電子データ)で保存することを認める法律です。帳簿の電磁的記録による保存方法と電子取引における取引情報の保存方法が定められています。書類を紙で保存することで発生する手間や保管スペース、コストの負担を考慮し、「紙からの脱却」による業務効率化を図るのが目的です。電子帳簿保存法が対象とするのは、「国税関係帳簿」「国税関係書類」「電子取引」の3種類です。
電磁的記録による保存の定義は、以下3つの区分に分けられています。

  • 電子帳簿等保存(電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存)
  • スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像データで保存)
  • 電子取引(電子的に受領した取引情報をデータのまま保存)

参考:【国税庁】教えて!電子帳簿保存法

出典:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0022001-105.pdf

電子帳簿保存法が改正

電子取引に関する事項でデータに関する取り扱いに以下の通り変更が加わりました。

    改正前は電子請求書などのデータを印刷して紙の領収書と同じように保管することができました。しかし、改正後は改ざん防止の対策をするなど、電子帳簿保存法で定められた保存方法を守ってデータを保存しなければなりません。

    もっと詳細を知りたいときは?
    窓口(対面)相談 草津商工会議所 経営支援課
    TEL:077-564-5201

    詳しくはこちら 〔国税庁 電子帳簿等保存制度特設サイト〕

    改正に関するパンフレット等 令和3年度改正 電子帳簿保存法 YouTube動画「国税庁動画チャンネル」(令和4年1月更新)掲載資料

    改正に関するパンフレット等 電子帳簿保存法が改正されました(令和3年12月改訂)