生命共済制度(たび丸共済)
| 加入対象 | 会員事業所(事業主・役員・従業員・家族従業員を含む) 14歳6か月を超え60歳6か月までの方で、加入(増額)することに同意した方。 |
|---|---|
| 掛金負担者 | ・法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。 (法人税基本通達9-3-5) ・個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。 (直審3-8) |
| 内容 | ・役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。 |
| 制度の 特色 |
・保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。 ・病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。 ・医師による診査は不要です。(告知のみでお申込みいただけます。) ・1年ごとに収支計算をおこなって剰余金が生じた場合には、配当金としてお返しいたします。 ・商工会議所(商工会)独自の給付制度(見舞金・祝金等)が付加されています。 ・ガンによる死亡の場合、死亡保険金に加えガン死亡保険金が支払われます。 ・法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。 (法人税基本通達9-3-5) ・個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。 (直審3-8) 詳細はパンフレット(PDF)をご参照ください |
| 問い合わせ: | 総務課まで |
|---|---|
| 制度引受会社: | アクサ生命保険株式会社 |
医療共済制度(家族特約付医療保障保険団体型)
| 加入対象 | 会員事業所(事業主・役員・従業員) ※配偶者・こども同時加入可 14歳6か月超69歳6か月までの方が対象 |
|---|---|
| 掛金負担者 | 会社または個人(損金または必要経費扱い) |
| 内容 | ・保険期間は1年で以後解約・脱退のお申出がない限り毎年更新し継続可能。 ・団体保険のため、掛け金が安い。 ・剰余金が生じた場合は配当金として加入者にお支払。 ・事故または病気による入院に対して給付 |
| 制度の 特色 |
・公的医療保険制度を補完する医療保険です。 ・医師による診査は不要で、簡単な告知のみでお申込み頂けます。 ・配偶者・子供と家族ぐるみでご加入頂けます。 ・従業員の入院による休業補償にご利用頂けます。 ・法人の負担した掛金は、全額損金として処理できます。 ・個人事業主が従業員の為に負担した掛金は、全額必要経費として処理できます。 |
| 問い合わせ: | 総務課まで |
|---|---|
| 制度引受会社: | エイアイジー・スター生命保険株式会社 |
特定退職金制度
| 加入対象 | 会員および特定商工業者従業員のみ15歳から70歳 継続加入は80歳 |
|---|---|
| 掛金負担者 | 会社(会社負担のため損金又は必要経費扱) |
| 内容 | ・従業員のための退職金積立て ・従業員に直接給付を行い、会社には給付しない。 ・年金(年金金額5万円の場合)又は一時金での受取。 ・月掛3万円まで加入可。 |
| 問い合わせ: | 総務課まで |
|---|
グループ傷害保険制度
| 加入対象 | 会員事業所(事業主・役員・従業員) |
|---|---|
| 掛金負担者 | 会社(損金または必要経費扱い) |
| 内容 | ・労災保険の上乗せ補償。(労災認定を待たずにお支払い) ・団体保険のため、掛け金が安い。 ・保険金の会社受取りが可能。 ・通勤途上の災害も補償。 |
| 問い合わせ: | 総務課まで |
|---|---|
| 制度引受会社: | 富士火災海上保険株式会社 |
承認番号:2011.08 64000 11-149S
本書は2012年8月末日まで使用することができます。
ただし商品改定、保険料の改定等が発生し、本書の内容に変更が生じた場合は使用することができません。
本書は2012年8月末日まで使用することができます。
ただし商品改定、保険料の改定等が発生し、本書の内容に変更が生じた場合は使用することができません。
小規模企業共済
「小規模企業共済」とは小規模事業者であるあなたが廃業・退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。
また、この制度は、小規模企業救済法に基づいたもので、政府が金額出資している中小企業基盤整備機構が運営しています。
| 問い合わせ: | 業務指導課まで |
|---|
経営セーフティ共済
「中小企業倒産防止共済」とは、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。
詳しくは「中小企業基盤整備機構」| 問い合わせ: | 業務指導課まで |
|---|
中小企業PL保険制度
- PL保険とは?
本制度に加入した中小企業会員の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことによって、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いいたします。
・てん補限度額は5,000万円、1億円、2億円、3億円の4種類(1事故あたり対人、対物賠償
共通) - 中小企業PL保険制度に加入できる方
本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている中小企業者(注1)のうち、中小企業製造物責任制度対策協議会を構成する3団体(日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会)のいずれかの傘下団体(注2)に属する方に限られます。これらの3団体の傘下団体を脱退し、保険加入期間開始日時点で非会員となった場合は、この保険にはご加入できませんのでご注意下さい。
| 資本金 | 従業員数 | |
|---|---|---|
| 小売業 | 5,000万円以下または | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下または | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下または | 100人以下 |
| 製造業その他 | 3億円以下または | 300人以下 |
(注2)
全国各地の商工会議所、商工会、中小企業団体中央会傘下の協同組合等
| 問い合わせ: | 事業課まで |
|---|







